【重要】アーティスト肖像・ロゴを使用した個人制作によるグッズの配布、販売について
AOAをはじめ、FNC ENTERTAINMENT 所属のアーティストの肖像・ロゴを使用したグッズを制作し、配布・販売する行為は著作権侵害
または、有償・無償を問わずパブリシティ権の侵害にあたります。
【主な著作権侵害・パブリシティ権の侵害の例】
・グッズのロゴやイラストを使用、模倣したグッズを無断で制作し、配布・販売する行為
・アーティストの肖像を使用したグッズを無断で制作し、配布・販売する行為
・その他、著作者の著作物を使用、模倣したグッズを無断で制作し、配布・販売する行為
※上記はあくまで一例となります
著作権侵害またはパブリシティ権の侵害を確認できた場合は、法的措置をとらせていただく場合がございます。
ロゴやキャラクターはアーティスト(プロダクションやデザイナーなども含む)が時間や制作費をかけてつくりあげたもので
これらは著作権によって保護されています。
何卒、アーティストの権利を尊重していただけますようお願い申し上げます。
FNC ENTERTAINMENT
FNC ENTERTAINMENT JAPAN
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