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【重要】アーティスト肖像・ロゴを使用した個人制作によるグッズの配布、販売について

AOAをはじめ、FNC ENTERTAINMENT 所属のアーティストの肖像・ロゴを使用したグッズを制作し、配布・販売する行為は著作権侵害

または、有償・無償を問わずパブリシティ権の侵害にあたります。


【主な著作権侵害・パブリシティ権の侵害の例】

・グッズのロゴやイラストを使用、模倣したグッズを無断で制作し、配布・販売する行為

・アーティストの肖像を使用したグッズを無断で制作し、配布・販売する行為

・その他、著作者の著作物を使用、模倣したグッズを無断で制作し、配布・販売する行為

※上記はあくまで一例となります


著作権侵害またはパブリシティ権の侵害を確認できた場合は、法的措置をとらせていただく場合がございます。


ロゴやキャラクターはアーティスト(プロダクションやデザイナーなども含む)が時間や制作費をかけてつくりあげたもので

これらは著作権によって保護されています。


何卒、アーティストの権利を尊重していただけますようお願い申し上げます。


FNC ENTERTAINMENT

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